「今中カナの今何カナ?」SEISYUN TV新番組START File.1【「賠償求めない」の念書は有効か?旧統一教会の献金巡り最高裁弁論】SEISYUN TV 公開版 – YouTube

今回のSEISYUN TVはかなり分かりやすくまとめられていて、思わず見入ってしまいました。軽快な司会進行と法務局の若手の見解が新鮮かつ経緯がより詳しく理解しやすい内容でした。

基本的に最高裁判所が法廷を開く理由は1審、2審の判決が覆る可能性がある時に開かれると聞きます。しかし今回の経緯を聞く限り公証役場の認証と、録音等確かな証拠を既に提出して、全面勝訴しているこの場面でどんな判決が下るのかが非常に気になる所です。

念書とは単なる一筆書くようなメモ的なイメージだったのですが、具体的には公正証書の事で

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公正証書とは、私人(個人又は会社その他の法人)からの嘱託により、公務員である公証人がその権限に基づいて作成する公文書のことです。
   公文書は、文書の成立について真正であるとの強い推定(形式的証明力)が働きます。公証人が当事者の嘱託により作成した文書には、公正の効力が生じ、反証のない限り、完全な証拠力を有しております。このように公正証書は、極めて強力な証拠力を有しております。
   また、金銭消費貸借契約等の金銭の支払を目的とする債務についての公正証書に、①一定額の金銭の支払についての合意と、②債務者が金銭の支払をしないときは、直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されている場合には、金銭債務の不履行があったときは、裁判手続を経ることなく、直ちに強制執行をすることができます。この強制執行力をすることができる公正証書のことを「執行証書」といいます。
   上記のように、公正証書は、皆様の大切な権利の保全とその迅速な実現のために、非常に大きな役割を果たしております。

私は初めて知ったのですが、かなりの効力があるようですね。ただなんらかの反証があった場合はその限りではないようですが、

一体どうなるのか、気になるところです。判決は7月11日です。